ニコミス連携 利用約款

ニコミス連携 利用約款(以下「本約款」と言う。)は、利用者によるニコミス連携(以下「本サービス」と言う。)の利用の一切に適用される規程です。

利用者は、本約款に同意した上で、本サービスを利用して下さい。

第1章 定義

第1条

本約款に於いて、次の様に用語を定義します。

  1. 1、「利用者」とは、本サービスの利用者を言う。
  2. 2、「運営者」とは、本サービスの運営者を言う。
  3. 3、「アカウント」とは、運営者が利用者に発行する、本サービスの利用権限を言う。
  4. 4、「会員」とは、アカウントの保有者を言う。

第2章 アカウント

第2条

利用者は、本約款に同意の上、本サービス上で案内される方法により、所定のMisskeyサーバーのアカウントでログインする事で、本サービスのアカウントを作成する事が出来ます。

アカウントは、その会員の責任によって、適切に管理して下さい。

第2章 利用の制限

第2条

本サービスに関して、次の行為を禁じます。

  1. 1、次の安全に関わる行為
    1. イ、日本国の法令に違反する行為
    2. ロ、15歳未満の者が本サービスを利用する行為
    3. ハ、未成年者が、法定代理人の同意を得ずに本サービスを利用する行為
    4. ニ、次の地域から本サービスを利用する行為
      1. 甲、欧州経済領域
      2. 乙、グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国
  2. 2、次の円滑な運営を妨げる行為
    1. イ、本サービス、運営者、利用者又は第三者の機器や通信網等に過度な負担を及ぼす行為
    2. ロ、本サービスから大量の投稿をさせる事を目的とした行為
    3. ハ、本サービスの不具合を悪用する行為
    4. ニ、本サービスの運営を妨害する行為
    5. ホ、運営者への通報及び問い合わせを煽動する行為
    6. ヘ、法的な手続きを除き、運営者の案内する所定の窓口以外の方法で、ペナルティーに対する不服を申し立てる行為
  3. 3、前記各号に準ずる行為
  4. 4、その他運営者が不適切と判断した行為

第3条

運営者は、利用者による本約款への違反を確認した場合、運営者の判断によって、事前の告知の有無を問わず、本サービスの提供の停止を含むペナルティーを行えます。

第3章 免責事項

第4条

運営者は、次を含む都合によって、事前の告知の有無を問わず、本サービスに関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。運営者は、これに起因する利用者の損害に対して、一切の責任を負いません。

  1. 1、本サービスに関わる機能や機器、通信網等の保守、点検又は更新を行う場合
  2. 2、地震や津波、落雷、火災、停電、紛争、天災等の不可抗力によって、本サービスに関する役務の提供が困難となった場合
  3. 3、その他本サービスに関する役務の提供が困難であると運営者が判断した場合

第5条

運営者は、その都合によって、事前の告知の有無を問わず、本サービスの内容を、いつでも変更する事が出来ます。

第20条

運営者は、本サービス上に掲載されている情報の安全性、正確性及び合法性について、保証しません。

第21条

運営者は、本サービスに関連して発生した利用者間又は利用者と第三者との間での取引や問題、紛争等について、一切の責任を負いません。

第22条

運営者は、本サービスに起因して発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。但し、消費者契約法又はこれに類する法令により、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りではありません。

第4章 本約款の改定

第26条

運営者は、本約款の内容を任意に変更する事が出来ます。運営者が本約款の内容を変更する時には、次の手段を通じて、その内容と効力が生じる時期を事前に告知する物とし、利用者が本約款の内容の変更後に本サービスを利用した事をもって、変更後の規定に同意した物と見做します。

  1. 1、オトマッド・サイト ブレティン
  2. 2、オトマッド・サイトに設置している広報アカウント(@[email protected]
  3. 3、Misskeyの通知機能

第5章 一般条項

第27条

本約款に定める規定の一部が、法令への抵触等によって無効と判断された場合であっても、その無効と判断された規定以外の規定は、有効に存続する物とします。

第28条

本約款は、日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈されます。

第29条

本約款に起因又は関連して生じた一切の紛争及び問題については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条

本約款は、全て日本語によって表示され、日本語のみによって解釈されます。本約款の日本語以外への翻訳は、利用者への便宜の為に提供される物であって、正文は日本語とします。